定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人浜松NPOネットワークセンターという。
2 この法人の英文名は Hamamatsu NPO Network Center とする。
(事務所)
第2条 この法人は、静岡県浜松市に事務所を置く。
(目的)
第3条 新しい市民社会の実現に寄与することを理念とし、浜松市及びその周辺地域における民間非営利組織の分野や地域を越えた活動基盤の強化と、それらと企業及び地方公共団体等とのパートナーシップの確立を図り、もって不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表の次に掲げる活動を行う。
- (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2) 社会教育の推進を図る活動
- (3) まちづくりの推進を図る活動
- (4) 観光の振興を図る活動
- (5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- (6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (7) 環境の保全を図る活動
- (8) 災害救援活動
- (9) 地域安全活動
- (10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- (11) 国際協力の活動
- (12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- (13) 子どもの健全育成を図る活動
- (14) 情報化社会の発展を図る活動
- (15) 科学技術の振興を図る活動
- (16) 経済活動の活性化を図る活動
- (17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- (18) 消費者の保護を図る活動
- (19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業を行う。
- ①民間非営利組織の発展を支える事業
- ②多様な人々の社会参加を支える事業(障害者の就労支援、職業紹介および就労に関するその他の事業を含む)
- ③その他第3条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員
個人会員:この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有する。
団体会員:この法人の目的に賛同して入会した団体で、総会における議決権を有する。
(2) 賛助会員:この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、総会における議決権を有しない。
2 この定款に定める会員の種別以外の会員に関する規定は、理事会で別に定める。
(入会)
第7条 この法人に正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
2 代表理事は、前項の申込者がこの法人の目的に賛同するものであると認められるときは、これを拒否する正当な理由の無い限り入会を承諾するものとする。
3 代表理事は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知する。
(会費)
第8条 正会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額、納入時期、種類等は、総会で定める。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款又は規定に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
第3章 役員及び顧問
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 代表理事 1人
(2) 副代表理事 1人以上2人以内
(3) 理事(代表理事及び副代表理事を含む。)3人以上15人以内
(4) 監事 2人以内
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員の中から、総会の議決により選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総括する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務においてこの法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐して業務を掌理し、代表理事があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行方策を決定する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会 の招集を請求すること。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充する。
(役員の任期等)
第17条 役員の任期は、就任後2回目の4月30日までとする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、第13条に定める最少の役員数を欠くときには、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
4 前2項にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を延長することができる。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事については理事会の議決により、また、監事については総会の議決によって、その役員を解任することができ、直近の総会においてその結果を報告する。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、解任の議決の前に弁明の機会を与える。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(顧問)
第20条 この法人に顧問を置くことがことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、高度な専門的知識をもって、この法人の運営に寄与する。
第4章 総会
(会議の種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第23条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 合併
(6) 会費の額、納入時期、種類等
(7) 役員の選任
(8) 監事の解任
(9) その他理事会が必要と認める重要な事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、事業年度終了後3ヵ月以内に毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項 第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヵ月以内に臨時総会を招集する。
3 総会を招集するときは、開催予定日の1週間前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、通知する。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、代表理事の指名する正会員がこれにあたる。ただし第24条第2項第2号及び第3号の規定により臨時総会を開催したときには、総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員の3分の1の出席をもって成立する。
(総会の議決)
第28条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における正会員の議決権は、1会員1票とする。
3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の書面表決権等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法もしくはファクシミリをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したもの とみなす。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存する。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印する。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第32条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の変更
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(5) 会員の種別以外の会員に関する規定
(6) 会員の除名
(7) 役員の職務
(8) 理事の解任
(9) 役員の報酬
(10) 事務局の組織及び運営に関する必要事項
(11) 資産
(12) 暫定事業計画及び予算
(理事会の開催)
第33条 理事会は、年2回以上必要なときに開催する。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の3日前までに発信しなければならない。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事の指名する理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の書面表決等)
第38条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法もしくはファクシミリをもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決をした理事は、第37条第1項及び次条第1項第2号の適用については出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存する。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印する。
第6章 事務局
(設置及び職員の任免)
第40条 この法人は、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び職員若干名を置く。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。
(組織及び運営)
第41条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に決める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収益
(5) 資産から生ずる収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(経費の支弁)
第45条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、通常総会の議決を必要とする。
2 前項の規定にかかわらず、この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画及び予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決を経て、編成することができる。
3 第1項の規定により総会の議決を経た事業計画及び予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、その後最初に開催される総会に報告し承認を得る。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を必要とする。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を含む)
(5)社員の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得る。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得る。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人又は財団法人に寄附するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
(合併)
第52条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において出席した正会員総数の4分の3以上の議決による。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場及びホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の会費及び入会金は、第8条の規定にかかわらず、法人設立総会で決める。
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年通常総会開催日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2001年3月31日までとする。
附則 この変更は平成13年8月13日から施行する。
附則 この変更は平成15年10月2日から施行する。
附則 この変更は平成17年9月11日から施行する。
附則 この変更は平成18年9月26日から施行する。
附則 この変更は平成19年9月11日から施行する。
附則 この変更は平成24年9月12日から施行する。
附則 この変更は平成27年7月30日から施行する。
附則 この変更は平成29年5月20日から施行する。